2003-05-14 第156回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
私どもは大いに市民活動法人になりたいと思っています。今後、検討を重ねる中で、是非名称も変えていただきたいというふうに思っています。
私どもは大いに市民活動法人になりたいと思っています。今後、検討を重ねる中で、是非名称も変えていただきたいというふうに思っています。
今回の参議院における修正は、本案の題名を「特定非営利活動促進法案」に改めるとともに、「市民活動」とあるのを「特定非営利活動」に、「市民活動法人」とあるのを「特定非営利活動法人」に改め、あわせて、特定非営利活動法人の定義について、特定の公職の候補者等もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに「反対するものでないこと」としているのを、「反対することを目的とするものでないこと」に改めること
また、そういったことを反映いたしまして、附則二項には、これは衆議院からいただいた法案としてそのまま手を入れないのですけれども、「市民活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」
そういう場合であっても、立案者の趣旨としては、所轄庁の恣意的な権限行使が行われないように、特に相当な理由があるときに限定したり、あるいは立入検査の際に、その相当の理由を記載した書面を市民活動法人の役員等に提示したりないしは交付したり、そういったことを規定しているわけでございまして、不当に抑えるなど法人が萎縮するような効果をもたらすものではないのだという提案者の御説明がございまして、そのことを参議院といたしましても
○堂本参議院議員 これは原案の問題でございます、修正の部分ではございませんけれども、五条の一項に、「市民活動法人は、その行う市民活動に係る事業に支障がない限り、その収益を当該事業に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。」ということになっております。
私たち新党さきがけが「市民活動法人法−NGO・NPOの推進を目指して−」という冊子を編み、広く訴えたのは三年前です。そして、私は冒頭に次のように書きました。今もその思いは変わっておりません。 世界は変革期にある。環境の破壊や貧困・飢餓・難民の増加など地球規模で進む危機に、意識の程度に差こそあれ、世界の市民は不安を抱き始めている。
ただ、市民活動法人の活動の原則が第三条に書いてあるわけでございまして、この中で、特定の個人、法人、その他団体の利益を目的としてはいけないとか、あるいはまた市民活動法人は特定の政党のために利用してはならない、こういう大原則が打ち立てられておるわけでございます。
○衆議院議員(小川元君) この第二項二号は、宗教団体におきましては信教の自由、それから政治団体については政治活動の自由をそれぞれ尊重する観点から、特に慎重な配慮をなされるべきだということで行われているものでございますけれども、本条項の該当性は市民活動法人の要件としてその設立認証の段階から要求をいたしているものでございます。
十条で、今、先生御指摘になりました総理府令、「前条第二項の市民活動法人以外の市民活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。」。要するに、基本的には都道府県の条例で、二以上の都道府県に事務所があるものは総理府令で定めるところにより申請書を所轄庁に提出して認証を受けるという規定でございますけれども、この場合の総理府令なり条例の定めはどんなことを定めるのを予想しているんでしょうか。
「第一項第十一号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、市民活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。」となっております。 ですから、市民活動法人同士の残余財産の異動というのは、その団体がお決めになりましたらできるということになります。
○衆議院議員(河村建夫君) もともとのこの法案の趣旨といいますか、そこに返ることになるわけでありますが、この市民活動法人が本来の主たる目的を達成するために、あるいはまたこれから市民活動法人を育てていく、その健全な発展をやっていこうという上で、いわゆる政治活動中の政治活動とも言うべき行動、そういうものは憲法上の政治的活動の自由の保障に十分配慮された別個の法体系というものがある、その中で位置づけられるものであって
そして、前段申し上げればよかったんですが、衆議院の内閣委員会の附帯決議においても、「市民活動法人に関し、税制等を含めた見直し等について、その活動の実態等を踏まえつつ、この法律の施行の日から起算して二年以内に検討し結論を得るものとする」、このような附帯決議もなされていることでございまして、御指摘のとおりでございます。
○衆議院議員(小川元君) 別表に書かれました活動の分野の列挙は、法制的には市民活動法人が公益法人の一種であるということから、民法の特別法としてのすみ分けの要件でございます。したがいまして、別表の活動の分野の列挙は、単なる例示ではなくて、限定、制限列挙であると考えております。
さらにまた、公益活動ということで社会一般の利益にかかわる活動を行っておるわけでございまして、先ほど来準則主義はどうかと、こういうふうな御指摘もあったわけですが、やはり認証という形で行政庁の認証に係らしめるということで、市民活動法人についてもできるだけつくりやすくするわけですけれども、一定限のところはある程度行政の関与といったものが必要ではないのかなと、こんなことを考えております。
もし現在出されております与党三党案が成立しましたら、修正によって加わりましたその別表の十二項目によりまして市民活動法人になりたいと考えでございます。同じようなNPOセンターが各地域に現在次々につくられております。そういうNPOセンターも恐らくこの十二項目ができたことによって法人になることができるだろうと思っております。
三条の二項にありますように、「市民活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。」ということはもちろん当然なことです。 しかし、国会議員の皆さん方は非常に思われると思うんですが、政党あるいは国会議員がちょっとでも絡むということで、市民団体からむしろ排除されていくということが非常にあると思います。
ですから、仕組みとしてこの市民活動法人のようなものをやりますと、恐らく私は制度をつくるのは簡単だと思いますが、特増法人と同じものをつくりますと、二百か三百に一つが寄附金控除をとれる仕組みだと思います。それは税の公平からいいましたらそうだと思います。制度はできたけれども、三百に一つぐらいの団体が税制控除をとれるというのではしようがないわけです。
このことは、この法案の第十条第一項にも、都道府県で市民活動法人を設立しようとする場合にあっては、都道府県の条例で定める、こううたっておるわけでございまして、団体委任事務と考えておるわけであります。 特に、また地方分権の推進の観点もございまして、当該都道府県の地域的特性等を考えて権限行使等が望ましい、こういう政策的判断に根拠があるわけであります。
○石渡清元君 今、法人の数をそれぞれ挙げていただきましたが、それでは今回の市民活動法人になり得る団体についてお伺いをしますけれども、このようなNPO団体と言われているのはどのくらい全国にあるものか。
第四に、市民活動法人に対する行政庁の監督は必要最小限のものにとどめ、その活動の是非は団体の私的自治及び団体情報の開示による市民の判断にゆだねることといたしております。市民活動法人は、まさに市民に開かれた存在としてみずからを開示していくことによりその信用を高めるものと考え、所轄庁に対する定期的な報告及びその公開を義務づけるものでございます。
第四に、市民活動法人に対する行政庁の監督は必要最小限のものにとどめ、その活動の是非は団体の私的自治及び団体情報の開示による市民の判断にゆだねることといたしております。市民活動法人は、まさに市民に開かれた存在としてみずからを開示していくことによりその信用を高めるものと考え、所轄庁に対する定期的な報告及びその公開を義務づけるものであります。
○熊代委員 営利活動では五、六千万人の人が活動しておられまして、公務員は四百万人強ということでございますので、NPOにつきましては、市民活動法人等は二、三千万人の人がかかわる、そういう大きな活動になるだろうと私どもは考えているところでございます。 目的限定についてお尋ねでございます。
一 市民活動法人に関し、税制等を含めた見直し等について、その活動の実態等を踏まえつつ、この法律の施行の日から起算して二年以内に検討し結論を得るものとすること。 一 民法の公益法人制度その他営利を目的としない法人の制度については、今後、総合的に検討を加えるものとすること。
「第十条市民活動法人を設立しようとする者は、総理府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。」三号、「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面」、これが法案ですよ。天井がないではないですか。要するに、総理府令で定めるところにより、社員のうち十人以上の者の氏名を出させる。
殊さらにこういう条文を入れ込むことによって、この条文が、与党でいきますと市民活動法人ですね、これが認証を受けられるかどうかの要件になっているということ、これにひっかかったら法人格付与できないという要件になっていること。 それと、一たん法人格を付与された団体でも、例えば自然保護で頑張ろうとすれば、当然それは政治に行き着きます、選挙にも行き着きます。
やはりそういうときにも、共産党の皆さんがそういう意味での監視という意味で、我々の団体が主たる活動が福祉活動であるということを認定されるならば、それをこの市民活動法人法案の中でも有効に機能できるような状況に導いていただくように、今後の審議の中でこういう問題が取り上げられたときに、我々の主たる活動が遂行できるような形のものにつくっていっていただきたいというふうに思います。
○早川法制局参事 与党案の第二条第二項第二号で規定されております市民活動法人の要件として、宗教活動、政治活動に対する制限が設けられている。この規定につきましては、網羅的に調査したわけではございませんけれども、調査した範囲におきましては御指摘のような制限規定を設けている法律は見当たらないようでございます。 ただ、法案の三条二項の「特定の政党のために利用してはならない。」
○富田委員 イ、ロは量的な問題で、ハが質的だという御答弁ですけれども、実は与党案には第三条の二項に、「市民活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。」という規定がありますね。これは、いろいろな法律にもこういう規定がある。私の後で上田勇議員が関連でやりますが、彼の方からかなり詳しく質問が出ると思うのです。この三条二項があれば十分なんじゃないのですか。
○熊代議員 御質問の趣旨は、営利法人である八幡製鉄が定款の範囲内で一応常識的に認められるものは何でもできるということで、こちらの市民活動法人の政治活動とかを制限するのはおかしいのではないかという御趣旨だと思いますが、営利法人の場合は確かにそうでございますが、市民活動法人は公益法人でございますから、どういう政策をとるかというのは八幡事件の判決とストレートに結びつかないだろうと思うのです。
○大村委員 ぜひそういう運用をしていただきまして、できる限り、自主的な活動である市民活動法人が速やかに法人格を取って、そしてもっともっと活動ができるというふうにしていただきたいというふうに思います。
○保坂委員 昨日私は、例えば、十年、十五年という長い視野に立てば非常にいい問題提起だったということが、一カ月とか二カ月という、その局面では、行政の判断と市民団体の声が場合によっては違う場合があるということを申し上げましたけれども、今回、二つの都道府県にまたがって事務所を置く市民活動法人は経企庁ということになるわけですね。
そういう配慮も含めまして、このNPO法案、市民活動促進法案で、可決していただきますれば市民活動法人を新しい法人格としてつくるわけでございますので、税制の問題も本当に難しい問題がいろいろございますけれども、ぜひその隘路を克服して公平、公正な税制をつくりまして、市民活動法人を育てることのできる環境づくりを、これから鋭意力を込めて先生と一緒にやらせていただきたいというところでございます。
それから「当該申請に係る市民活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。」「当該申請に係る市民活動法人が十人以上の社員を有するものであること。」こういう要件に「適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。」ということになっておりますので、その意味で認証であるというふうに理解しております。
○熊代議員 経企庁さんが独自に予算をとられてされるということについて我々は関与しているわけではありませんから、与党として予算を成立させたということでしたわけでございまして、経企庁さんが現在ある市民活動法人、その他の公益法人に対していろいろなことを考えられる、それは国民生活局という役目でやるべきことであろうというふうに思います。
その系列ということに絡んで、これも、不安点を取り払っておきたいので、ぜひ突っ込んで伺いたいのですけれども、市民活動法人を申請をする団体がある、そして、申請をしない、こんなの特に要りませんという団体もやはり生じてくるわけですね。恐らく選ぶ団体と選ばない団体が出てくる。
第四に、市民活動法人に対する行政庁の監督は必要最小限のものにとどめ、その活動の是非は、団体の私的自治及び団体情報の開示による市民の判断にゆだねることとしております。市民活動法人は、まさに市民に開かれた存在としてみずからを開示していくことによりその信用を高めるものと考え、所轄庁に対する定期的な報告及びその公開を義務づけるものであります。
出資をいたしまして、それの運用益でもちまして、例えば地域の福祉・介護のネットワークの形成、あるいは在宅福祉の推進、あるいは高齢者、障害者の社会参加の促進、あるいは市民活動法人等によります福祉・介護活動の支援、こういうことを対象にいたしまして支援をしていくということでございます。御案内のとおり、従来の施策の枠を超えたよりきめ細かな在宅福祉事業を実施するという趣旨でございます。
熊代議員の御説明の与党案では、民法法人並みの特典を得た市民活動法人にのみ民法法人並みの監督を認めているとの御主張でございますが、このような法人につきましても自主性、自立性が尊重されるべき必要性のあることにかんがみますと、そちらこそ監督はより限定的な場合に行われることとする必要があるのではないでしょうか。 残余の御質問につきましては、山田宏議員より御答弁させていただきます。
我々与党の案は、市民活動法人の認証により、収益事業のみに課税し、非収益事業部分の非課税を確立するとともに、その悪用を防ぐ措置を十分入れております。さらに、公益性が非常に高いものとして三年間の実績をもとに都道府県知事の認定を受ければ、現在の民法法人並みの税法上の優遇を受けることができる。
つけ加えて申し上げれば、いまだ与党の皆さんの法案をちょうだいしていない段階ではっきりとしたことは申し上げられませんが、今熊代議員が御指摘のとおり、例えば市民活動法人の認証を行う際、政治活動や宗教活動を目的とする団体であるかどうかというのをどうやって判断されるのか。その際、認証と言いつつも、さらに当該団体の活動の中身にまで踏み込んで、いわゆる実態審査が必要となってくるのではないか。